2020-11-24 第203回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
その頃ですかね、翌年だったか、塩漬け金庫株ファンドという提案もしたんですね。まあ、持ち合い株式というのは当時相当あったので、そういうのを銀行から引き取って、日銀の資金で、で、塩漬けにしちゃえと。ちょうど今のETFの買取りみたいな話ですよ。 そして、国債を大量に発行すべきだと。国債の大量発行、最終的にこれ日銀が引き取るというのも、これまた塩漬け金庫債みたいな話ですよ。
その頃ですかね、翌年だったか、塩漬け金庫株ファンドという提案もしたんですね。まあ、持ち合い株式というのは当時相当あったので、そういうのを銀行から引き取って、日銀の資金で、で、塩漬けにしちゃえと。ちょうど今のETFの買取りみたいな話ですよ。 そして、国債を大量に発行すべきだと。国債の大量発行、最終的にこれ日銀が引き取るというのも、これまた塩漬け金庫債みたいな話ですよ。
で、云々かんぬんと続いて、「その割合」の下の、「以上を」、十分の九以上を当該株式会社以外の者、ですから自己株、金庫株は含みませんよと、及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人と。
最後に、本日、日本証券業協会の越田会長に来ていただいておりますが、従来から貯蓄から投資へということで、私も、与党の中で証券活性化プロジェクトチームというのがありまして、金庫株なんかのことが法案化されたそのメンバーの一人でありますけれども、最近の状況を聞いておりますと、東証第一部の個人売買代金が、二〇〇四年度、前年比三五%増ということで、百四十兆円ということのようでございます。
これが入りましたのは、十三年に金庫株を解禁したときに、いろいろなまたリスクが高まるだろうというところで既に手当てしているところでございまして、今回の会社法改正に伴う改正は行っておらない、もうそのときに既に措置しておるというふうに考えているところでございます。
金庫株というのは、ヨーロッパでその金庫株は解禁されていますか。──ついでに、後ろに聞かれるんだったら、三つ、じゃ質問しましょう。 最低資本金制というものはヨーロッパでは維持されているのかされてないのか。ストックオプションというのは、フランスでは例えば採用されているのか採用されてないのか。 この三点、端的にお答えください。
あとは企業自らの判断でその株を、金庫株というんでしょうか、自分のところで保有するようにするのか、それともあとは市場に放出するのか、あとは消却されるのか、そこのところは自分のところの判断にするような、そういう制度設計でもよかったんじゃないのかなと。 これはもう本当にど素人の発想なんですが、その点について、発議者と、それから竹中大臣との御答弁をいただきたいと思います。
○衆議院議員(石井啓一君) これは今回の改正というよりも前回の平成十三年のときの金庫株の改正そのもののお話かと存じますけれども。 法定準備金を自己株取得の財源にするに当たりまして、減資と同様の、例えば無効の訴えの手続等の債権者保護の手続は義務付けておりますので、資本維持の原則が目的としております債権者の保護は守られているというふうに考えております。
○衆議院議員(太田誠一君) 平成十三年段階でこの金庫株を解禁をしたときに、私提案者じゃありませんでしたけれども、そのときには極めて慎重な考え方で限度額の計算方法をこういうふうにされたんだと、当時の提案者はそうされたんだと思いますが、その後の様々な起きてきたことに対応するために、そこを手直しをしなければいけないというふうになったわけでございます。
この法定準備金を財源とする金庫株取得が解禁をされたということによりまして資本の払戻しを認めることになったと。これはやはり債権者保護というものが大きく後退をさせられたんではないかと思いますが、発議者いかがでしょうか。
反対理由の第一は、本改正が金庫株取得方法の緩和により、債権者保護のための資本充実・維持の原則を一層形骸化し、株主平等の原則の例外をつくるなど商法の原則を崩し、相場操縦、インサイダー取引のおそれを増大させるものだからです。 株式の公開買い付けや、資本提携、和議開始申し立てに伴って、企業経営者やその家族、提携先などによるインサイダー取引が後を絶ちません。
一昨年の金庫株の解禁によってそれを押し広げてしまった。ただし、手続だけは株主総会という厳格な手続を経ていた。今回は、押し広げて、さらに手続も、取締役しかしないようなやり方で全面解禁、こんなばかげた法案はないじゃないかと。だから、余りにもひどいので、恥ずかしいから、法務省、閣法に出せなかったんじゃないでしょうか。 さらに言えば、もう一つ、もう時間ですから終わりますが、売り抜けるわけですよ、今度は。
○石井(啓)議員 金庫株以前は、買い取った自社株をバランスシートの資産の部に計上しておりましたが、金庫株解禁以降は、買い取った自己株は逆に今度資本の部のマイナス項目に入れるようになりました。
私、実はきょう午前中法務委員会で、金庫株のさらなる緩和に関する質疑を一時間させていただいてきたのでありますが、実は、この金庫株の緩和の話と銀行の保有株式の買い取りというのは、いつもとは申しませんけれども、セットのように市場対策で出てくるというような傾向があります。毎回、恐らく、思いつかれる方は、需給対策の発想ということで出てくるのであろうというふうに思うわけであります。
そうすると、私の日本共産党は、一昨年の金庫株解禁に断固反対しましたよ。それはきょうは論じません。一昨年、やはり議員立法で金庫株が解禁された、しかし、その執行は、定時株主総会でその一年間にその会社が取得できる自社株買い取りの総枠を授権された、取締役会は授権された、権限を受けたということなんでしょう。
きょうは、金庫株、自己株取得のさらなる緩和に関する質疑ということで、質疑の機会をいただきましたので、よろしくお願いをいたします。
○房村政府参考人 金庫株の解禁につきましては、山崎前民事局長がお答えしましたとおり、これをやるかやらないかということは、法律的にどちらと動かせないものではなくて、まさに政策判断の問題であると考えております。現在でもそう考えております。
金庫株の問題とかあるいは自社株解禁の問題、またこれ今回出されていますが、どうもこの間の、株価対策という表現ではない、いわゆる株式市場と申し上げていいと思うんですが、あるいは大きく資本市場と言ってもいいんですが、どうも、その資本市場に対する対策というのがどうも、打ち出すはいいけれども、これは与党が先行して打ち出したものもあるし内閣が打ち出したものがあるけれども、それが半年や一年たってみると、あれ何のために
また、商法につきましては、合併、株式交換、会社分割等、組織再編の円滑化に資する改正、金庫株の解禁、新株予約権の創設など、資金調達の円滑化に資する改正、委員会等設置会社の創設等、企業統治の向上に資する改正などが行われてまいりました。
平成九年の合併法制の合理化に始まり、株式交換・移転制度、会社分割法制等、立て続けにこの面での整備が行われ、昨年の国会では、組織再編に有用な金庫株の解禁でありますとか、グループ企業の従業員への付与が可能となるなどストックオプション制度の改善などが実現いたしました。
特にこの数年、合併制度でありますとか株式移転、株式交換、また会社分割等々一連の企業再編法制に引き続いて、昨年は、金庫株、単元株制度の導入、また新株予約権制度の導入等々、去年なんかは一年に三回商法の改正が行われたということでございます。
証券取引等監視委員会の人員整備につきましては、骨太の方針、改革先行プログラム等によりまして証券市場の信頼性の向上のための検査体制の強化をうたっておりますし、さらに、金庫株の解禁や、相場操縦、インサイダーについての審査体制の強化ということもありまして、来年度、証券取引等監視委員会の定員を、現在百二十二名のところ、ほぼ倍増の百十二名増ということで要求させていただいております。
きょうは、商法等の一部改正の法律案ですけれども、商法というのは六法の中の一つであると言われるように非常に基本的な法律であって、重要な法律であるわけでありますけれども、こうした法律が、この前の金庫株のときもそうだったのですけれども、きちっとした専門家で構成されている法制審議会で審議をされているのか、されていないのかよくわかりませんけれども、余り関与がないままに議員立法という形で提出されてきているということに
それから、証券市場の透明性の確保ということにつきましては、特に金庫株が解禁されたときにいたしたのでございますけれども、セーフ・ハーバー・ルールというようにルールをあらかじめ明確にしておく、そしてそれを公表しておくというようなことをやっておるわけでございます。
○政府参考人(原口恒和君) 御指摘のありましたように、トヨタ自動車、これは大幅な利益還元策として利益償却を行ったというふうに承知しておりますが、これに匹敵するというか、このような大きな事例というのはまだ他には承知しておりませんが、一方で、金庫株が解禁された十月以降の企業による自己株式の取得の動向については、証券会社等にヒアリングした感じでは、昨年に比べ自己株式取得の取締役会決議が相当増加しているというような
これは、金庫株購入の事業法人が安易に金庫株購入ができないようにきちっとした手続を踏めという、こういう法律が本年六月二十九日、法律第七十九号で通っているわけですが、決めたばかりの法律の例外を設けているんですよ、それをちゃんと適用しなくていいよと。 ここから推測しますに、この機構をめぐる今後の問題点として一つこういうことが起こり得るんではないかなと私は思います。
そういう中で、いろんな意味がありますけれども、金庫株の制度もできましたし、それから、トヨタみたいに資金力のあるところは大幅に市中から自分の株式を買って、そして自己消却をするというケースも見られます。この株の過剰対策について政府はどういうふうに考えておられるのか。具体的に、例えばトヨタのような大幅な自己消却の例はほかにあるのか。
さきの通常国会におきまして、改正前の商法のもとではそういうことで制限をされておりましたけれども、これが通常国会におきまして、いわゆる金庫株法でございますけれども、その関係で自己株式の保有が自由に認められるというふうに発想が転換されたわけでございまして、そういう関係から、今まで規制していた理由がなくなるということから、その数量的な制限等は撤廃をするというふうにしたわけでございます。
○小川敏夫君 この商法に関して言うと、閣法の改正があって、前回金庫株は議員立法で、今回今の法案が閣法で、何かこの後議員提案で取締役の責任等に関するものがあると。その後、今度は閣法で次期通常国会で抜本的なものが出てくると。
自己株式の解禁という、いわゆる金庫株と言われていたテーマの中にちょろっと、資本準備金を取り崩して配当してもいいという部分の規定が、紛れるというのは大変失礼かもしれないけれども、入り込んでいたわけです。 きょうも朝刊を見ましたら、まさに銀行が資本準備金を取り崩して配当すると言っておりました。
そのときは私はもう大反対だったわけでありまして、先ほど金庫株の話でも出ましたように、基本的な発想としてそういうのが出てくるのは非常にまずいというふうに思います。
確かに、金庫株について私はそのような懸念があるということを申し上げました。一般的に言えば、株式市場に介入してそこでの自由な取引に介入するような規制というのはなるべく望ましくないというふうに私は考えております。
岩原参考人は、金庫株の解禁の際、浮動株の少ない日本の株式市場が改善されそうなときに金庫株の導入は、この流れに逆行する、そして持ち合い株式の受け皿なら自社株取得で十分だというふうにコメントをされておるわけでありますが、この株式取得機構におきましても政府が持ち合い株式を塩漬けにするものであろうかというふうに思うわけでありまして、金庫株と同様の効果を持ち、参考人が懸念する市場構造改革のおくれにつながるのではないかというふうに